2005年5月に食品衛生法の改正により、残留基準が設定されてい ない農薬などが残留する食品の販売等を原則禁止する制度「ポジテ ィブリスト制度」が施行されました。 この制度ではすべての農薬残留値を一律0.01ppm以下とし、例外 として農産物ごとに残留を許容する物質と濃度を定めています。 当社では、この基準が守られているかを自社の分析機関でも検査に て確認をしています。